36協定届を電子申請する場合、署名/捺印は必要ですか?

2024年11月13日
ページを印刷

36協定の電子申請においては、署名/捺印は不要です。

なお、36協定(労使協定)の締結については労使協定書等により、労働者と使用者で合意をした旨のエビデンスを別途残し、保管してください。

※36協定の労使協定書(時間外労働・休日労働に関する労使協定書)の雛形も用意していますので、ぜひご活用ください。

参照:36協定届 電子申請機能ご利用ガイド

このページは役に立ちましたか?