【労働者代表向け】労使協定依頼の確認と合意の方法

2024年11月15日
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はじめに(労働者代表に選出された方へ)

労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)では、企業が「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」(略して労働者代表又は従業員代表等といいます。)との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間(1日8時間・週40時間)に関わらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長(いわゆる残業)し、又は休日に労働(いわゆる休日労働)させることができるものとされています。
この協定(一般的に36協定といいます。)は、企業と労働者代表との「合意」により成立し、
この「合意」の手続及び行政官庁への届出を怠った場合、企業に対し罰則が課されることもあります。

上記の定めに基づき、企業が労働者に残業又は休日労働をさせる場合には、
労働者代表と36協定の内容を合意することが必要なります。
KiteRa Bizでは、[意見書・労使協定]メニューよりシステム上で36協定の合意を行うことができます。

社内の業務担当の方から協定内容の確認及び合意の依頼がありましたら、
下記の手順を参考に、依頼の確認 及び合意をお願いいたします。

依頼の確認

KiteRa Biz上に、労使協定の確認依頼が届いた旨の通知が届きます。
メールでの通知をご利用の場合は、併せて下記のような文面のメールが配信されます。
リンク(KiteRa BizのログインURL)の部分をクリックすると、ログイン画面が表示されます。
※ログインができない場合は、こちらをお試しください。

KiteRa Bizにログイン後、[意見書・労使協定]メニューをクリックすると、依頼の一覧が表示されます。
「未確認」というタグのついた依頼が届いていることを確認し、該当の依頼をクリックしてください。

労使協定に合意する

対象協定届のチェックマークをクリックし、プレビュー画面を開きます。
※内容を確認すると操作ができるようになります

依頼の内容及び協定届の内容等を確認のうえ、
合意する、しないを選択し、[確認する]ボタンを押してください。

合意する場合
1. 「本協定届について、合意しました。」のラジオボタンを選択
2. 職名、氏名を入力
 ・職名には、役職等を入力
 ・役職のない場合、「一般社員」「一般職」等と入力
 ・氏名は[姓]と[名]に分けて入力
3. [確認する]をクリック

合意しない場合
1. 「本協定届について、合意しておりません。」のラジオボタンを選択
2. [確認する]をクリック

[確認する]をクリックすると依頼のタグが「確認済」に変わり、内容の修正はできなくなります。

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